大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)1224 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡邊大司の上告趣意中判例違反をいう所論引用の各高等裁判所判例は、公

選法二二一条の供与罪の共謀の成立要件を判示しているものであるところ、その点

については、既に最高裁判所判例(昭和四一年(あ)第一七〇号、同四三年三月二

一日第一小法廷判決、集二二巻三号九五頁)が示されているので、前示各高等裁判

所判例は、刑訴法四〇五条三号にいう判例にあたらない。また原判決には、所論昭

和四一年七月一三日大法廷判決の判例と相反する法律判断が示されてはいないから、

右大法廷判決の判例に違反する旨の主張は前提を欠く。従つて以上の判例違反の主

張は、すべて不適法なものである。その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張で

あり、また弁護人柴田正治の上告趣意および弁護人磯崎良誉の上告趣意も、事実誤

認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四五年一二月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

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